Friendshipは船と港 ~藤田くらら 小6でTOEIC980点までの軌跡~

小学6年でTOEIC980点を取った女の子のお話。中学1年での、学校体育時の事故が原因で「脳脊髄液減少症」を発症。寝たきりから「復活」の兆しが…

時効はなんと「5年」だった!~ 時効延長期限ぎりぎりの瀬戸際で発覚

前回の続きです。

弁護士さんの目指す訴訟と私たちの望む方向性の決定的乖離が、今年2月に延長した時効期限の1ヶ月前で露わになってしまい、もうどうすればよいのか自問自答を続け、あまりのストレスでもう訴訟自体をやめてしまいたい気持ちにもなっていたその時・・・

 

ネットで、ある弁護士事務所の事項についてのページを偶然見かけ、

「あれ?ひょっとして2018年2月の娘の事故の時効は、3年でなくて5年なのではないの⁉」

と、思ったのです‼ 

 

話は半年戻ります。

 

時効が迫る今年2月ののその頃に時効に関しては一応確認をしてたようで、「今後は民事の損害賠償請求の時効が3年から5年に変わるのだな・・・娘の事故は2018年の2月なので残念ながら3年のままなのだな」

と捉えていました。何しろ弁護士さんが3年の時効と言ってられたのでそれ以上は慎重に考えることがありませんでした。

 

そして、その頃の記事でも「民法改正」にはしっかり触れていました!! 

2月27日に時効を迎える娘の「学校事故」~ 「時効延長申請」をすることに… - Friendshipは船と港 ~藤田くらら 小6でTOEIC980点までの軌跡~

 

当該部分を抜粋します☟  

 

☆今調べていてこの民法が改正されていることがわかった。2020年4月1日以降の事件の場合は、時効が3年⇒5年になるとのこと(法務省「損害賠償請求権のページより)

f:id:kanon139:20210207110102j:plain

 

 確かに、事件・事故には、今回の娘の事件のように長い治療期間が生じることも多いため、当事者としては「5年が時効」というほうが妥当であると感じる。

 

一方では、こんな不快なことは早々と終えて区切りをつけ、生まれ変わった心で現在と未来に向けて100%集中していきたいというのも正直なところだ…

 

こんな感じで、「私たちは3年だけれど、今後の時効は5年になっていいなぁ…」と信じ込んで悠長に書いていましたが、実は肝心な所の見落としたがあったのです。

上に挙げた時効改正の詳細は以下の法務省の電子パンフレットによります。

http://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf

 

2020年4月1日からの民法改正における時効の扱いですが、肝心なところを見落としていました・・・

 

改めて全部のページを読んでみるとこのパンフレットの最終頁の「経過措置」のところにこう書いてあるのです。

 

生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期
間については,施行日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効
(「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」)
が完成していない場合には,改正後の新しい民法が適用されます。


➡ 2017 年4月1日以降に「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を
知った」場合には,施行日である 2020 年4月1日の時点で改正前の民法に
よる不法行為の消滅時効が完成していません。したがって,改正後の新しい
民法が適用され,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時か
ら5年又は不法行為の時から 20 年で消滅時効が完成することとなります。

 

おわかりでしょうか? 

 

2020年4月1日 時点で旧民法における時効(3年)が完成していない場合、すなわち2017年4月1日以降の事故における生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、民法改正後の5年が適用されるということになるのです。

 

娘の事故は2018年2月なので、完全にこれは当てはまる感じなのですが、確実な事を知りたかったので法務省に問い合わせることにしたのです。

 

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法務省に聞く

上のパンフレットに書いてある電話番号にかけましたが、会議やなんやで担当者がなかなかつかまりません。やっと捕まえることのできた男性は「さすがにエリート」という感じの頭がキレキレの方でした。

 

こちらが、娘の事故の顛末を話すと、実に明快に答えて頂いたのです。娘の事故はまさに「身体を害する不法行為」であるため、結果は、間違いなく5年ということでした。

とても丁寧に、こちらが納得するまで時間をかけて、そして、念のために調べて確認までして下さいました!

 

100%の確信を持てたため、ここで弁護士先生に連絡を入れました。弁護士先生も私同様に法務省に問い合わせをされて確認をされたようですが、やはりそうでした。

 

ということは、時効まであと1年半あるということになります。

 

何という事でしょう… そして、なんというタイミング… ぎりぎりに追い詰められた精神と時間の瀬戸際で、ほんの偶然からこんなに大事な勘違いが発覚するとは・・・‼

 

時々思うのですが、やはり人知を超えた不思議な力というものが働くことがあるようです。

今回も、私たちが袋小路で出口が見つからず切羽詰まった折に、助け舟を差し出されたような気がしてなりません。

 

あと1年半あればそれは十分な時間であり、いくつか問題点は残るものの、ここで初心に戻ってこの訴訟の在り方を「仕切り直し」することができると知り、私の両肩にのしかかっていた重圧感は、すぅっと宙に消えてゆきました。

 

さあ、これからどうする?

 

(続く)

 

 

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