Friendshipは船と港 ~藤田くらら 小6でTOEIC980点までの軌跡~

小学6年でTOEIC980点を取った女の子のお話。中学1年での、学校体育時の事故が原因で「脳脊髄液減少症」を発症。寝たきりから「復活」の兆しが…

2月27日に時効を迎える娘の「学校事故」~ 「時効延長申請」をすることに…

 京都の弁護士さんから数日前に急ぎのメールが届いた。

 

「事故から3年目になる今月27日に損害賠償請求の時効となるので、時効延長申請をしましょう」 

という内容。

 

既に、先生の方で申請内容が文章化されていたため、こちらは、事実と食い違う部分を少し直すだけなので助かった。

 

普段のメールでは、文章力の高いA先生である。しかし、法律文を書かれる時には、一文一文があまりにも短いので、以前、初めて見た時は驚いた。

 

「Aは△月✖日(場所)において~していました。その時、Bは~しました。そのためAは・・・になりました」 

といった感じだ。

 

日本語文法的に言うと、「単文」を多用し、「重文」や「複文」は極力使わないようにしているように見える。

 

構造が単純なので、誰が読んでも誤解や曲解が生じることはまずは無かろう。一度読めばすっと頭に入る文章がこういう場にはふさわしいという事なのだろう。

 

自分の書く一文は長くなりがちで、自分で読み返しても「ん?・・・」と、一瞬理解できない事がよくあるため気をつけようと思う。

 

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間に合わなかった理由は…

 

時効までに、アクションを起こせなかったのは致し方ない。

 

今回の事件の性質上、担当医の意見書というものが必ず必要となるのだが、それを書いてくれる先生と嫌がられる先生がおられる。

 

福山のM先生は、「書いて頂ける先生」だとは患者さん間の情報で聞いていたので、娘が中3の時に一度打診してみた。その時は「まだ、そんな段階ではない。治療に専念しないとだめですよ」と断られてしまったため、いずれは書いていただけるのかどうかもあやふやなまま時は経過した。

 

そして、昨年の7月の通算6回目のブラッドパッチの後に、「先生、もう、時効が来ますから…( ノД`)… 」と、勇気を振り絞り2度目の打診をして、やっとM先生から「弁護士さんから連絡してもらって」との、短くも深い含蓄のある一言を頂くことができ、心の中でガッツポーズをしながら診察室を出たのだ。

 

先生の中では、これだけブラッドパッチをしまくって、もう変化がないのなら「症状固定」と考えられたのかもしれない。

 

そんなわけで、今から思えばここですぐに弁護士さんと連絡を取って、弁護士さんに急いでもらえば良かったのだが、私もA先生もここで尻に火がつかず、病院への開示請求等も後手後手に回してしまったところがある。

 

これまでの経験から、弁護士さんは複数の案件を抱えてられるため、こちらが遠慮して連絡を取らないと後回しにされるようだとの認識を持った。言葉を変えれば、「こちらの見せる熱意に準じて対応される」ということだ。

 

弁護団を組むような大きな訴訟などが入ると、当然報奨金も多くなるためそちらに力を入れられるのは当然と言えば当然である。なので、今回のような子供が被害者であるがゆえに、請求額も大人の「数分の一」にもならない(場合によっては桁が一つ少なくなる)案件、それも脳脊髄液減少症という、滅多に認められることのない勝ち目の少ない病気の弱小案件なのだから、モチベーションも上がりにくいのかもしれない。

 

実際には、誰もが嫌がるこのような難しい事件を引き受けて頂けただけでも御の字だと心から感謝している。

 

更に、私の方も心理的に過去の苦しい記憶から遠ざかっていたかったことも遅延に拍車をかけた。

 

後ろを振り向かず前を見て生きて行くために、娘が毎日登校できるように万全のサポートをし、世間様の「脳脊髄液減少症」「学校事故」への関心が薄れてしまわないように、このブログを続けるということが日課となっていた。ただ、「未必の故意」の如く、最も重要なこの案件に関して法的アクションを進めなければならないことを意識の隅に追いやっていた自分がいたことは否めない事実だ。

 

結局、病院と教育委員会に開示請求ができたことくらいで今回の時効を迎えることとなり、半年の延長申請を出す運びとなってしまった。

 

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「損害賠償請求」の時効が変更に

 

時効と言っても、色々あるので皆さんは気を付けて頂きたい。今回のような、損害賠償請求は、娘の案件の場合は3年となる。  

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☆今調べていてこの民法が改正されていることがわかった。2020年4月1日以降の事件の場合は、時効が3年⇒5年になるとのこと(法務省「損害賠償請求権のページより)

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 確かに、事件・事故には、今回の娘の事件のように長い治療期間が生じることも多いため、当事者としては「5年が時効」というほうが妥当であると感じる。

 

一方では、こんな不快なことは早々と終えて区切りをつけ、生まれ変わった心で現在と未来に向けて100%集中していきたいというのも正直なところだ…

 

(2021年8月8日追記)

  訂正です!

時効が従来の3年だと思い時効延長手続きを出しましたが、実は、娘の学校事故の場合、2020年4月1日の民法改正により、5年が適用されるとわかりました。 詳しくは下の記事をご覧ください。

 

 

 

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